お取引会社様情報確認及びインボイス制度に関わる書類提出の件
平素より大変お世話になっております。
本年10月1日より複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。インボイス制度下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者であるインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)が交付するインボイス(適格請求書)等の保存が仕入税額控除の要件となります。
インボイスを発行するためには、予めインボイス発行事業者として登録を受ける必要がございますので、消費税法に基づく課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者)様は、インボイス発行事業者としての登録をお願いいたします。
お手数ではございますが、下記よりダウンロードの上、メールもしくはFAXにて返信をお願いいたします。
【PDFデータ】⇒ お取引業者様へ(説明と提出書類)
【Excelデータ】⇒ お取引業者様へ(説明と提出書類)
ご不明の点がございました際は、弊社経理課までお問合せください。
(TEL) 03-3694-6392 (FAX) 03-3694-6720
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